消防用設備等の点検と結果の報告について
消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)は、火災が発生した場合、確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われていることが重要です。
このため、消防法では、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対し、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務づけています。(消防法第17条の3の3)
点検時期
- 機器点検は、6か月ごとに1回(外観や機器の機能を確認します。)
- 総合点検は、1年ごとに1回(機器を作動させて、総合的な機能を確認します。)
報告時期
- 特定用途防火対象物(飲食店、マーケット、病院など)=1年に1回
- 上記以外(共同住宅、工場、事務所など)=3年に1回
点検する者の資格
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消防設備士又は消防設備点検資格者を必要とする防火対象物
- 特定用途防火対象物で、延べ面積1,000㎡以上のもの
- 地階又は3階以上の階に特定用途防火対象物があり、かつ、屋内階段が1つのもの
- 上記以外の防火対象物は資格不問
ただし、点検の際には、専用の点検機器や専門知識が必要となりますので、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせることをおすすめします。
消防用設備等点検アプリ
総務省消防庁では、点検に関する資格がなくとも建物関係者がご自身で点検と報告書の作成を行うことを支援するため、小規模な宿泊施設、共同住宅、飲食店等に設置されることが多い次の設備について「消防用設備等点検アプリ」を作成し運用を開始しています。
- 消火器
- 非常警報器具
- 誘導標識
- 特定小規模施設用自動火災報知設備