ガソリンの容器詰替販売における本人確認等の義務化について
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の施行について
改正の背景
令和元年7月18日に発生した京都市伏見区の事業所における火災を受け、消防法(危険物の規制に関する規則)の一部が改正され、令和2年2月2日から施行されました。ガソリンを容器に詰め替えて購入する際には、ガソリンスタンドにて以下の確認事項が義務化されましたので、皆様の御理解と御協力をお願いします。
なお、法令義務ではありませんが、店舗販売又は通信販売においてもガソリン等の適切な使用を確保するため御協力をお願いします。
ガソリンスタンドでの確認事項
- 運転免許証等による顧客の本人確認
- ガソリンの使用目的の確認