野焼き・枯草の焼却が原因による火災が多発しています!
相楽中部消防組合消防本部管内では、過去5年間に187件の火災が発生しており、うち92件(49%)が、野焼きや枯草の焼却から燃え広がった火災です。
野焼きは、例外(農業によるやむを得ない焼却、宗教行事での焼却、災害の応急対策・復旧対応のために必要な焼却、公益上・社会習慣上やむを得ない焼却など)を除き原則禁止されています。
農業を営むためのやむを得ない焼却などを行う際は、以下のことを確認してください。
・空気が乾燥し、風の強い日には焼却しない。
・周りに燃えやすいものを置かない。
・水バケツや水道ホース、消火器を準備する。
・複数人で行い、万が一の拡大に備える。
・焼却を行う際は、絶対にその場を離れない。
・焼却後は、確実に火が消えているか確認する。
例外に該当する野焼きを行う場合であっても、「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出」により消防署へ届け出する必要があります。
なお、消防署への届け出は、野焼きを許可するものではなく、火災防止のため状況を把握することを目的とするものです。
詳しくは、相楽中部消防署(TEL 0774-75-1383)までお問い合わせください。