違反公表制度とは |
建物を利用する方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について
判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を、消防本部のホー
ムページで公表する制度です。 |
|
公布:令和元年12月10日 |
施行:令和2年4月1日 |
|
公表の対象
|
特定防火対象物(飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、
病院、社会福祉施設など、一人で避難することが難しい方が利用される建物等) |
|
公表の対象となる違反内容
|
建物に義務付けられた消防用設備のうち、@屋内消火栓設備、Aスプリンクラー設備、
B自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反。 |
|
 |
公表の内容 |
@建物の名称 A建物の所在地 B違反の内容 |
|
公表の時期は |
消防の立入検査において違反を把握し、建物関係者に通知した後、14日を経過しても
違反が継続している場合に公表します。 |
|
公表の方法
|
相楽中部消防組合のホームページで公表します。 |